野生動物


当院は青森県から野生動物の初期治療を委託されている2病院の一つです。

一般の方が野生動物を保護した場合は遅滞なく県(野生動物保護センターもしくは県出先機関の地域県民局地域農林水産部)に連絡をしなければなりません。

たとえ傷病動物の保護のためであっても許可なく飼育はできません。

当院の野生動物治療は県の委託によるものなので、あらかじめ県の受付が必要です。

院長は長年鳥獣保護員の委嘱を県から受けており、警察署、県、環境省より感謝状を頂いています。